で、結果から書くとダメでした・・・
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国交省淀川河川事務所のホームページには
次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、飛行想定場所の最寄りの出張所までご相談ください。との記載があり、今回は国交省の自然保護事業を広く一般に知ってもらうためなので、遊興利用ではないし、河川で飛行させる必要があります。また、通常の建物調査などではもっと人通りの多い場所で安全性を確保しているので、安全計画には実績も有るので、もしかすると・・・と淡い期待を持ちつつ担当者様に直接電話で問い合わせてみたのですが、河川敷公園外についても同様で河川敷はもとより、水上、土手およびその両斜面、とにかく淀川の全域について無人航空機の飛行禁止です。また何らかの許可を得る方法もないとの回答を頂きました。
・遊興としての利用でない公共性(河川調査、橋梁点検等)等の事業として行うもの
・河川(淀川河川事務所管内)で飛行させなければならない理由のあるもの
・安全計画が確立されているもの
更に念のためにメールでも確認しましたが、同様の回答をいただきました。
多分、上に書いた「ご相談ください」の1項の「遊興としての利用でない公共性」は、その後ろの括弧書き「河川調査、橋梁点検等」に準ずるものでなければ当てはまらないのだと思います。 つまり、行政などからの依頼以外はダメということでしょうか。
詳しい動画を作って、淀川の自然とその保護の取り組みについてYoutubeにUPして広く人々に紹介したかったのですが、素晴らしい事業を推進されているだけに非常に残念です。
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